研究会会則

国際カンカ研究会(INTERNATIONAL INSTITUTE OF KANKA)

研究会会則

第1章 総則

第1条 名称
本会は、国際カンカ研究会(INTERNATIONAL INSTITUTE OF KANKA)と称する。

第2条 事務局
本会は、事務局を大阪府東大阪市小若江3-4-1近畿大学薬学総合研究所内に置く。必要に応じ理事会の議決を経て、他の地に連絡事務所を置くことができる。

第3条 支部
本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的および事業

第4条 目的
本会は、人々の健康維持・増進、地球環境保護に寄与するため、カンカに関する研究の進歩及びその成果の普及発展を図ることを目的とする。

第5条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会及び研究会等の開催
  2. 研究会機関誌及び学術図書の刊行
  3. 研究活動を通じて、砂漠緑化、自然環境保護事業への協力
  4. 関連学術団体及び関連企業との交流及び提携
  5. カンカの栽培、製品の品質基準の制定及び推進
  6. 一般市民への講演会の開催等の啓発活動
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条 会員の種別
本会の会員は、(1)正会員、(2)特別会員、(3)名誉会員、(4)賛助会員よりなる。

  1. 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認されて入会金及び年会費を納入した者とする。
  2. 特別会員は、本会の発展に特に必要と認められ、理事1人以上の推薦を受け、理事会で承認された会員とする。
  3. 名誉会員は、本会の発展に特に功労のあった者で、理事1人以上の推薦を受け、理事会で承認された会員とする。
  4. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、理事会で承認され、賛助会員入会金及び年会費を納入した個人・企業または団体とする。

第7条 入会
本会の会員として入会を希望する者は、入会申込書を添えて本会事務局に申し込むものとする。入会には本会の審査を受けた後、入会金及び当該年度の会費を納入するものとする。

第8条 退会及び除名
会員は次の場合にその資格を失う。

  1. 退会の希望を本会事務局に届けたとき退会とする。
  2. 会費を引き続き3年以上滞納したとき退会とする。
  3. 死亡したとき退会とする。
  4. 連絡不能になったとき退会とする。
  5. 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したときは除名とする。
  6. その他、社会通念を逸した行為がみられたときは除名とする。

第9条  罰則

  1. 除名を受けた者は、学会データベースから削除され、以後再入会はできない。
  2. 除名を受けた場合、その経過は学会の発行する誌上で公表される。
  3. 本会の名称を悪用あるいは乱用し、本会の名誉を傷つけたときはその程度によって、法的措置を行使する場合がある。

第4章 役員

第10条 役員
本会に、理事長(1名)、副理事長(若干名)、常任理事(若干名)、理事(若干名)をおく。役員任期は3年とし、重・再任を妨げない。

  1. 理事長は理事の互選により選ばれ、総会の承認を得るものとする。
  2. 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
  3. 副理事長は理事長を補佐し、代行することができる。理事は理事長の職務を補佐する。
  4. 常任理事は理事長が委嘱し、庶務・広報、学術、国際、財務、刊行・編集及び教育を分担する。
  5. 理事は理事会の推薦にもとづき理事長が委嘱する。

第11条 会議
本会に総会、理事会及び常任理事会を置く。

  1. 総会は毎年1回、学術集会の時に開く。
  2. 理事会は原則として毎年1回、理事長が招集する。
  3. 常任理事会は随時、理事長が招集する。
  4. 常任理事会は事業の実行にあたる。

第12条 会計
本会の会計は、会費・事業にともなう収入、寄付金及びその他の収入によってまかなう。本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第13条 会則の改正
本会則の改正は、理事会において過半数の同意を要する。

第14条 細則
この会則の実施に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定めることとする。

第5章 附則

第15条 会費
会費は年会費とする。入会金及び年会費は返却しない。

第16条 入会金
入会金は、会員6,000円、賛助会員30,000円とする。

第17条 年会費
年会費は、会員10,000円、賛助会員50,000円とする。

平成19年3月制定